紹介受診重点医療機関について

当院は令和6年3月1日付けで大阪府より「紹介受診重点医療機関」の承認を受けました。

紹介受診重点医療機関とは、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。

 

当院では原則として「かかりつけ医」からの紹介状を持参しての受診をお願いしております。

また、当院での治療が一段落し、状態が安定している患者さまには「かかりつけ医」を ご紹介させていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。

 

紹介受診重点医療機関には「選定療養費」の徴収が義務付けられています。当院においても紹介状をお持ちでない場合は、令和6年9月1日より、選定療養費を徴収させていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

当院は紹介受診重点医療機関として、かかりつけ医との役割分担により、専門的な検査や入院治療、救急医療を必要とする患者さまの治療を担います。そのため、急性期疾患の治療後で状態が安定している患者さまは連携している診療所・クリニック等で診療をお願いしております。

Q1.初診時の選定療養費とは何ですか?

国の制度により、初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに、許可病床200床以上の紹介受診重点医療機関を受診する場合に、医療費とは別にご負担いただくことが義務づけられた費用です。

 

Q2.なぜ「選定療養費」を支払わなくてはいけないのですか?

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けて、専門的な医療等を行う医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻っていただくことが重要です。
このため、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、一定規模以上の対象となる病院においては、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。

 

Q3.紹介状を持参しないと選定療養費がかかりますか?

他の医療機関から紹介されている旨を確認するため、紹介状をご持参いただいていない場合は、原則、選定療養費がかかります。

 

Q4.紹介状がないと、初診の診察をしてもらえないのですか?

紹介状がなくても診察は受けられますが、その場合は初診料とは別に、初診時選定療養費の7,700円(歯科は5,500円)をご負担いただくことになります。
患者さんの情報(症状・治療・投薬)を知ることで、迅速に治療方針を決めることができるので、ご準備いただきたいです。

 

Q5-1.紹介状を持参しなくても、選定療養費を免除される場合はありますか?

①次に該当される場合は徴収対象外となります。(初診の場合)

・自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する方
・医科と歯科との間で院内紹介された方
・特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
・救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する方
・外来受診から継続して入院した方
・国の公費負担医療制度を受給されている方
・特定の障害、特定の疾患などによる地方単独の公費負担医療制度を受給されている方(心身障害者医療費助成など)
 ※こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療による受診の方
・その他、保健医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者
 (急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められない)
・治験協力者の場合

 

Q5-2.紹介状を持参しなくても、選定療養費を免除される場合はありますか?

②次に該当される場合は徴収対象外となります。(再診の場合)

・救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する方
・外来受診から継続して入院した方
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療 で受診する方
・その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方
 (急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く)

 

Q6.子どもが受診する場合でも、選定療養費がかかりますか?

こどもが受診する場合でも、紹介状が無い場合は選定療養費がかかります。但し、負担する必要がない場合の要件(Q 7-1参照)に該当する方は対象外となります。

 

Q 7.紹介状を発行してもらった後、何か月以内の紹介状を有効としていますか?

他院からの紹介状については発行後、6か月以内の紹介状を有効としています。

 

【厚生労働省】紹介受診重点医療機関について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00003.html

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